満期金は分けてもらいましょう
こんばんは、riyuさん。
コンサルタントの若宮光司です。
お尋ねの学資保険の満期保険金は、契約期間が五年を超えますので、一時所得として確定申告をしなければいけません。
一時所得に該当する満期保険金は、「満期保険受取金-掛金-50万円」×1/2、が課税所得となります。
18歳受取時又は20歳での受取時の200万円に対応する掛金は、320万円×1/2で160万円となりますから、200万-160万=40万円で50万円以下ですから課税所得はゼロとなり税金は発生しません。
(満期金の受取計算書で税金が天引きになっていた場合、申告すれば還付されます)
20歳で一括401万円を受け取った場合は、401万-320万=81万円、50万の特別控除を差し引いても31万円の課税所得が発生し、税金を納めなければならなくなります。
18歳、20歳と分けて受け取る方が有利ですね。
さらに18歳時の200万円受取を保留してプラスとなる1万円も200万円を二年間運用するに値しないプラスです。(0.25%の利回り)
第二子の保険加入ですが、riyuさんに掛金を払える収入があればriyuさんが契約者となるべきです。
もしもriyuさんに収入がない場合は、満期受取金が受取時にご主人からriyuさんへの贈与と認定されてしまいます。(200万円に対する贈与税は9万円)
そもそも学資保険が必要なのですか? そこから考え直してみましょう。
学資を貯めることが主目的であれば、学資保険を利用しない方が沢山貯まります。
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この回答の相談
現在3才の子供にかけている学資保険について
保険契約者:主人
保険料:320万(払済)
満期:20才
受取金:18才200万・20才200万
です。
保険料が支払済みなので、18才受取時の税金はどのように計… [続きを読む]
riyuさん
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