岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/10/12 09:28
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
年収120万なら配偶者特別控除ですね(103万なら配偶者控除)確定申告すれば税金戻るでしょう。
お考えのとおり、11月・12月は扶養に入れるでしょうから(ご主人お健保組合によります)、会社の扶養に入る手続きをして下さい。扶養を外れてください。
来年1月からフルタイムがんばってください。月額108,333円以上でしたら扶養をはずす必要があるでしょうから、ご主人の会社に確認ください。
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この回答の相談
10月末で失業給付が終了します。
今年は今のところの収入が120万程度の為、今回の夫の年末調整で配偶者特別控除受けて、さらに自分で確定申告をしようと考えています。
12月… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
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