扶養は税扶養と保険扶養と分けて考えます。 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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扶養は税扶養と保険扶養と分けて考えます。

2008/10/09 11:24

はじめまして NAO-S様 FPの山宮と申します。

ご主人のお父様の扶養の件ですが、税扶養と保険扶養と要件が異なりますので
以下の内容で判断して下さい。

*税扶養について
1月から12月までの収入が給与収入なら103万以下の場合は扶養に入れる
ことができます。
また年金収入なら65歳未満の場合は108万以下の場合は扶養に入れられま
す。
両方ある場合は給与所得と雑所得(年金収入他)の合計額が38万以下で
あれば扶養に入れられます。

以下を参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm


*健康保険の扶養について
健康保険の扶養の場合は、申請時点以降の収入がおっしゃるように60歳以上の
場合は180万未満であれば扶養に入れられます。
と言うことは、収入が月15万未満であれば扶養に入れられるとなります。
目安としては、月のアルバイト収入と年金の1ヶ月あたりの金額の合計が15万
未満と言うことになります。

なお、健康保険組合の場合は組合ごとで基準が異なることがありますので、上記
を踏まえてご主人の会社の健康保険担当者か、健康保険組合に申請上の必要書類
も含めて確認をなさって下さい。

*国民健康保険の支払について
お父様の扶養がご主人の会社の健康保険組合等に確認されて可能となった場合に
は、まずご主人の会社に申請手続きをされて下さい。
保険証が届いたらその保険証を持って市町村の国民健康保険の担当のところへ
行って脱退の手続きを行ってください。
従って役所に手続きに行くまでは国民健康保険料を支払っておいて下さい。
その時点で払いすぎの保険料があれば後日戻って来ます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

扶養に入れることは出来ますか?

マネー 年金・社会保険 2008/10/09 09:54

はじめまして。旦那の父の件でご相談させてください。
父は63歳。6月に仕事を退職し、1月から6月までの収入は165万円です。退職金は無し。失業保険も貰っていません。8月からアルバイトを始… [続きを読む]

NAO-Sさん

このQ&Aの回答

扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/09 19:59
山宮様 2008/10/09 11:42

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