対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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こんばんは。
はじめて、質問いたします。
私は、昨年7月末に結婚し、8月末日で退職しました。
(平成20年分の給与所得→240万程度 退職金83万程度)
現在、健康保険は夫の扶養に入っております。(夫と職場が一緒でした)
転職を考えており、ハローワークへ行き、3ヶ月間の待機期間を経て、
1月1日〜90日間失業給付を受給しながら、就職活動をする予定でした。
が、
本日色々インターネットで見たところ、
・失業給付金を受け取っている間は扶養に入れない。
・失業保険の待機期間中も扶養に入れない。
・失業保険受給期間中は、国民健康保険に加入。
など書いてありました。
私の失業保険の基本手当日額は5265円です。
↑
インターネットを利用して調べたところ、この金額では扶養には入れない。と
ありました。
今から私はどのような手続き等をしたらよろしいでしょうか?
また、平成20年度の収入が結構あるのに、現在扶養に入れて
いるのはおかしいことなのでしょうか?
(↑インターネットで見たら扶養に入れないという記載が…。)
また、失業保険受給期間満了しても、就職が無かった場合、前の職場でアルバイトを
したいと思っています。
アルバイトをする場合は、扶養に入りたいと思っています。
その場合、年収が103万円までなら扶養に入れるという記載を見ましたが、
その年収には、失業給付金も含むのでしょうか???
扶養と一言で言っても、保険と税金で違うようなので、良くわかっておりません。。。
どうかアドバイスをお願いいたします!!
osaru0saruさん ( 福岡県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の件
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
ご主人の健康保険組合の扶養基準を確認されたら良いと思いますが、独自の健保組合以外でしたら、雇用保険受給開始までの待機期間に扶養に加入できる場合もあります。それで現在は扶養でしょうが、雇用保険がこの額でしたら扶養になれないでしょうから、扶養を外れる手続きをされて国民健康保険、国民年金の手続きをしてください。
そしてご主人に会社の健保組合の基準にもよりますが、基本的に年収130万(月108333円)を超えるとと見込まれなければ扶養から外れなくて構いません。一度ご主人の会社の健保組合の扶養認定基準を確認してください。
なお税金は年収が103万を超えた時に配偶者控除がなくなる(会社の扶養手当が無くなることも)ので注意しましょう。
osaru0saruさん
ありがとうございました
2009/02/06 02:19主人に確認してもらったところ、
年収130万を超えない見込みなら、扶養から
抜けなくてもいいみたいでした!
ありがとうございました!
osaru0saruさん (福岡県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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