対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養される健康保険組合にもよりますが、多くの場合が、直近3ヶ月の給与明細で収入要件を判断されます。平均月額収入が10.8万円を超えていない場合で、今後も月額108333円を超えることがないようであれば扶養に入ることは可能でしょう。
一度(扶養者はご主人?の)健康保険組合に確認されるとよいかと思います。
手取りは減りますがご自身の年金が増えるなどメリットもあります。働く価値観にもよるでしょうが、年収150、160万を超えると扶養外れてもメリットあると思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、派遣で働いています。
もともと就業時間が短い(5時間)契約の為
社会保険に入れず自分で国民年金、国民健康保険に
加入しています。
しかし、時給が高額なため1日5時間でも
月収13万ほど所得がありま… [続きを読む]
ゆうたくさん (滋賀県/37歳/女性)
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