吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養手当ではなく配偶者控除を適用できる意味です
ロールキャベツ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円の扶養の条件は、ご主人の給与の税額を決定する際に、配偶者控除を適用できるという意味ですので、扶養手当はありません。
(ご主人の給与-様々な控除-1.配偶者控除)×税率-控除額=税額
の1.の部分です。因みに現在は38万円です。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
そして103万円以下の意味は
給与収入-給与所得控除(65万円)=所得が38万円以下のことを指しています。
一方、社会保険(健康保険等)の扶養の条件は、年間の収入が130万円未満、1ヶ月あたりの収入が108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満のを満たすしていることが必要になります。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A