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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養手当ではなく配偶者控除を適用できる意味です

2008/09/26 21:36

ロールキャベツ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

103万円の扶養の条件は、ご主人の給与の税額を決定する際に、配偶者控除を適用できるという意味ですので、扶養手当はありません。
(ご主人の給与-様々な控除-1.配偶者控除)×税率-控除額=税額
の1.の部分です。因みに現在は38万円です。

国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


そして103万円以下の意味は
給与収入-給与所得控除(65万円)=所得が38万円以下のことを指しています。

一方、社会保険(健康保険等)の扶養の条件は、年間の収入が130万円未満、1ヶ月あたりの収入が108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満のを満たすしていることが必要になります。

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

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この回答の相談

扶養手当

マネー 税金 2008/09/26 20:12

5時間パートで週5日働いています。先日、勤務先から12月までに収入が103万円超えそうなので扶養から抜けて働かないか(社会保険に入り、5時間以上働かないか)と言われました。てっきり私は夫の扶養に入っているもの… [続きを読む]

ロールキャベツさん (岩手県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険に加入することも考えましょう 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/27 11:27
扶養手当 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/27 09:17

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