5時間パートで週5日働いています。先日、勤務先から12月までに収入が103万円超えそうなので扶養から抜けて働かないか(社会保険に入り、5時間以上働かないか)と言われました。てっきり私は夫の扶養に入っているものと思っていたのですが、夫の給料明細を見ると、扶養手当の文字がなく、本人ももらっていないというのです。その場合、このまま103万以上働いてもいいのでしょうか?社会保険に入らずに5時間以上働けるのでしょうか?どうしたら損せず働けるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
ロールキャベツさん ( 岩手県 / 女性 / 33歳 )
回答:3件
社会保険に加入することも考えましょう
はじめまして、ロールキャベツ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険に加入する目安は、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がどちらも一般社員の4分の3以上ある場合です。収入金額は関係ありません。
一般社員が1日8時間、月20日程度働いているとすると、ロールキャベツ様の勤務時間が1日6時間を超え、かつ、月15日を超えると社会保険に加入することになります。
社会保険に加入しないようにするには、1日6時間以上働く場合は月の勤務日数を15日以内に抑える。あるいは、月20日働くのであれば、1日6時間未満に抑える、という方法があります。
しかし、社会保険に加入できるのであれば、自身で社会保険に加入する働き方をお勧めします。健康保険は独自の給付がありますし、将来の厚生年金を増やすことができますから。
年収が130万円を超えると扶養から外れることになりますが、そのときに社会保険に加入できていないと、年収が150万円〜160万円ないと家計にはプラスになりません。社会保険に加入する働き方も選択肢に加えてください。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養手当ではなく配偶者控除を適用できる意味です
ロールキャベツ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円の扶養の条件は、ご主人の給与の税額を決定する際に、配偶者控除を適用できるという意味ですので、扶養手当はありません。
(ご主人の給与-様々な控除-1.配偶者控除)×税率-控除額=税額
の1.の部分です。因みに現在は38万円です。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
そして103万円以下の意味は
給与収入-給与所得控除(65万円)=所得が38万円以下のことを指しています。
一方、社会保険(健康保険等)の扶養の条件は、年間の収入が130万円未満、1ヶ月あたりの収入が108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満のを満たすしていることが必要になります。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養手当
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まず103万というのは税金上の扶養控除のことですね。ご主人の税金が扶養控除で安くなるのです。103万を超えると扶養控除がなくなります。
給与が月額108,333円を超えているために社会保険の加入は必須ですね。
さらにご主人の会社の扶養手当は会社独自のものではないでしょうか。
社会保険上では年130万(または月108333円)以上であれば扶養からはずれます。1日5時間なら社会保険は強制加入でないでしょう。6時間なら可能性あります。
一般的に150、160万以上であれば扶養外れてもメリットあるでしょう。あとは仕事に対する価値観もありますよね。
(現在のポイント:-pt)
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