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質問者

まじゅまじゅさん

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2007/03/13 20:37 固定リンク

そうですか、やはり難しいのですね・・・
逆に、先方(前妻)より増額の申し出があった時
こちらが算定表に基づいての額面を支払えない場合は
(例えば:身内で高額治療等の医療費が必要な場合など…)
算定表通りの額面を払わなければいけないのでしょうか?算定表以下の額面でも認めてくれる事もあるのでしょうか?
そして算定表は、どこまでの決定力があるのでしょうか?

まじゅまじゅさん ( 大阪府 / 34 歳 / 女性 )

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この回答の相談

養育費の減額について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/03/10 04:05

夫は6年程前に当事者の話し合いで離婚し、その2年後に私と結婚をして、前妻との子(1人分)へ月々5万払っています。

先日減額の前に弁護士の方へ相談したのですが、互いの年収によっては今より多めに請求される… [続きを読む]

まじゅまじゅさん (大阪府/34歳/女性)

このQ&Aの回答

子供が出来ても減額請求はできません。 運営 事務局(オペレーター) 2007/03/13 12:44

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