対象:離婚問題
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子供が出来ても減額請求はできません。
弁護士の坂本です。
調停における養育費の金額は、算定表によって算定され、離婚協議の際に決めた養育費の金額が算定表の基準より低い場合には、調停を起こしても養育費の金額が下がるどころか、逆に上げられてしまうこともあります。
そして、離婚して養育費を支払っている人が再婚して子供を作ったとしても、それは養育費の支払義務があることを知りながら、敢えて自分の意思で新たな義務を負担したに過ぎないことから、それを理由とする養育費の減額請求は認めないというのが、実務の考え方の大勢です。
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この回答の相談
夫は6年程前に当事者の話し合いで離婚し、その2年後に私と結婚をして、前妻との子(1人分)へ月々5万払っています。
先日減額の前に弁護士の方へ相談したのですが、互いの年収によっては今より多めに請求される… [続きを読む]
まじゅまじゅさん (大阪府/34歳/女性)
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