monimoniさん
ご回答有難う御座います。
2008/09/11 08:12 固定リンク
再度質問させていただいても宜しいでしょうか。
ご回答の中に、源泉徴収の対象となる報酬等の「原稿料、講演料など」の中にデザイン料が含まれます。と言う記述がありましたが、デザインと制作が別の場合はどうなのでしょうか?
基本的にホームページの作成手順として、まずデザインをしてからそのデザインをプログラムとして作成し直すのです。
請求書には、デザイン及び制作と言う記述をしています。作成とはプログラム一式を指します。
請求書に個別に書き込めばデザイン料に対してだけの源泉徴収になるのでしょうか?
お手数をお掛けして申し訳ありませんがお教えください。
※国税局のサイトも確認したのですが、源泉徴収の対象と言う部分が大まか過ぎて良く分かりませんでした。
monimoniさん ( 東京都 / 48 歳 / 女性 )
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ご回答いたします。
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/11 06:44
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