対象:年金・社会保険
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個人事業と厚生年金について
2008/09/08 15:21
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はじめまして、KOMINKA様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
税金のことは税理士さんにお尋ねになられる方が正確な回答があると思います。
私の立場からすると、厚生年金保険、健康保険とも会社が法定福利費として半分負担しますので被保険者にとっては非常に有利な制度で、かつ、ご家族で経営されていれば社会保険料も会社がご家族のために負担することになりますので有利かと思います。
お母様も仕事を手伝っていれば被保険者になれますが、他の会社で被保険者であれば、厚生年金保険は2箇所で加入することになります。
評価・お礼
KOMINKA さん
早々にご回答ありがとうございました
まだまだ勉強しなくては分からない部分が多いので公的機関にも尋ねてみようと思っています
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このQ&Aの回答
個人事業と厚生年金
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/08 23:45
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