厚生年金の加入期間があと少し足りない - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

厚生年金の加入期間があと少し足りない

マネー 年金・社会保険 2014/01/26 20:22

夫は今年5月で64歳になる個人事業主です。かつて、有限会社にしていたときに、厚生年金に加入していました。加入期間が、20年の壁にあと1年7か月足りません。

加給年金や、遺族年金のことを考えると、ショックです。
これから、株式会社を立ち上げるなどして、厚生年金に加入することはできるのでしょうか。65歳まででないと、加入できないとも聞きました。

よろしくお願いいたします。

nayamerusyufuさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

厚生年金

2014/01/26 21:06 詳細リンク
(5.0)

nayamerusyufu 様

「保険と金融」の相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。

65歳になると、受給権が生じますから、
64歳のうちに、手続きした方がよろしいでしょう。
その後、在職老齢年金というカタチで70歳まで
厚生年金保険料を納めることができます。

後、ご主人様の「未統合」の年金記録はございませんか?
年金事務所で、確認なさることをおススメします。


以下、ご参考までに。
私も自身で株式会社を起ち上げ、厚生年金保険に加入しています。
ちなみに、社員はいませんので、
厚生年金保険の被保険者は私一人です。

夫婦で自営業(国民年金第一号被保険者)でしたが、
妻は第三号被保険者(被扶養者)です。

年金事務所
大泉稔
相続総合研究所
厚生年金
国民年金

評価・お礼

nayamerusyufuさん

2014/01/27 11:52

光明が見えてきました。本当にありがとうございます。
受給権の生じる65歳までしか加入できないと、知り合いの社労士さんに聞いても、あきらめきれなかったのです。
こちらの情報収集不足にて、材料が足らず、相談のしかた、解釈の仕方が未熟だったのだと反省しました。

ご助言のとおり、これからすぐに、社会保険事務所へ行ってきます。
大泉先生、重ね重ね、ありがとうございます。

大泉 稔

2014/01/27 11:58

捕捉です。
上述の「手続き」というのは
「受給」の手続きではなく、
「被保険者になる」ための手続きです。

年金は、被保険者期間が1か月でも長い方が有利ですから。

最後まであきらめないでくださいね。

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫の扶養に入り損ねた期間 asami469さん  2014-07-29 17:46 回答1件
年金について takumdさん  2014-03-10 10:13 回答1件
個人事業主の妻が就職したときの社会保険 hiyokonokoさん  2013-10-19 09:07 回答1件
退職後の個人事業起業と年金受給について sunsunさん  2008-12-01 10:59 回答2件
個人事業と厚生年金 KOMINKAさん  2008-09-08 14:42 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)