対象:年金・社会保険
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厚生年金
nayamerusyufu 様
「保険と金融」の相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
65歳になると、受給権が生じますから、
64歳のうちに、手続きした方がよろしいでしょう。
その後、在職老齢年金というカタチで70歳まで
厚生年金保険料を納めることができます。
後、ご主人様の「未統合」の年金記録はございませんか?
年金事務所で、確認なさることをおススメします。
以下、ご参考までに。
私も自身で株式会社を起ち上げ、厚生年金保険に加入しています。
ちなみに、社員はいませんので、
厚生年金保険の被保険者は私一人です。
夫婦で自営業(国民年金第一号被保険者)でしたが、
妻は第三号被保険者(被扶養者)です。
評価・お礼
nayamerusyufuさん
2014/01/27 11:52光明が見えてきました。本当にありがとうございます。
受給権の生じる65歳までしか加入できないと、知り合いの社労士さんに聞いても、あきらめきれなかったのです。
こちらの情報収集不足にて、材料が足らず、相談のしかた、解釈の仕方が未熟だったのだと反省しました。
ご助言のとおり、これからすぐに、社会保険事務所へ行ってきます。
大泉先生、重ね重ね、ありがとうございます。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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