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退職による扶養について

2008/09/07 16:31

はじめまして、sayaya様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

社会保険上の扶養の範囲は年収130万円未満です。離職した場合は「将来に向けて」の収入が0円ですので扶養に入ることができます。

ただし、ご主人が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は独自の規約があり、過去の収入が問われる場合がありますので、扶養に入れない場合があります。ご確認ください。

また、失業給付(基本手当)を受ける場合、日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると受給している期間は扶養に入ることはできません(自己都合退職などの場合の給付制限期間は扶養に入ることができます)。

扶養に入れる場合は、ご主人の会社に扶養の申し出をすれば年金、健康保険とも手続きはすべて終わりです。前職の会社に社会保険の資格喪失証明書をもらっておいてそれをご主人の会社に提示してください。

扶養に入れない場合、年金は市区町村の役所で国民年金第1号被保険者になる手続きをします。健康保険は一般的に、離職後すぐに国民健康保険に加入すると保険料が高いので、離職後は前職の会社の健康保険の任意継続被保険者になり、収入が下がった段階で国民健康保険に加入します。

任意継続健康保険被保険者の申請はご自身で、資格喪失後20日以内に社会保険事務所あるいは前職の会社の健康保険組合に申請します。保険料は今の倍額になるでしょう。

国民健康保険の保険料は市区町村の役所窓口で試算してくれるでしょう。比較して決めてください。

一時的に全額負担になりますが、保険証は切り替え中ということを医療機関の窓口で伝えればよいでしょう。

一般的なことがらを書いていますので、もう少し条件が絞れれば、範囲を狭めて説明できると思います。

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この回答の相談

退職による扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/09/07 15:58

8月31日で退職しました。今後主人の扶養になろうと思いますが、1月から8月までで、給料は130万を超えています。保険料と、年金の手続きの仕方と扶養に該当(これから失業手当受給見込み)するのかも含… [続きを読む]

sayayaさん (東京都/23歳/女性)

このQ&Aの回答

退職による扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/08 16:43

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