対象:年金・社会保険
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退職による扶養について
はじめまして、sayaya様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険上の扶養の範囲は年収130万円未満です。離職した場合は「将来に向けて」の収入が0円ですので扶養に入ることができます。
ただし、ご主人が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は独自の規約があり、過去の収入が問われる場合がありますので、扶養に入れない場合があります。ご確認ください。
また、失業給付(基本手当)を受ける場合、日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると受給している期間は扶養に入ることはできません(自己都合退職などの場合の給付制限期間は扶養に入ることができます)。
扶養に入れる場合は、ご主人の会社に扶養の申し出をすれば年金、健康保険とも手続きはすべて終わりです。前職の会社に社会保険の資格喪失証明書をもらっておいてそれをご主人の会社に提示してください。
扶養に入れない場合、年金は市区町村の役所で国民年金第1号被保険者になる手続きをします。健康保険は一般的に、離職後すぐに国民健康保険に加入すると保険料が高いので、離職後は前職の会社の健康保険の任意継続被保険者になり、収入が下がった段階で国民健康保険に加入します。
任意継続健康保険被保険者の申請はご自身で、資格喪失後20日以内に社会保険事務所あるいは前職の会社の健康保険組合に申請します。保険料は今の倍額になるでしょう。
国民健康保険の保険料は市区町村の役所窓口で試算してくれるでしょう。比較して決めてください。
一時的に全額負担になりますが、保険証は切り替え中ということを医療機関の窓口で伝えればよいでしょう。
一般的なことがらを書いていますので、もう少し条件が絞れれば、範囲を狭めて説明できると思います。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職による扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
退職後、無収入になるのであれば、これまでの今年の収入とは関係なく、扶養に入ることができます。
しかし、失業保険をもらっている間は扶養に入ることはできません。(待機期間中は入ることができます)
夫の扶養に入るのであれば、夫の会社へ手続を依頼します。国民健康保険に入るのであれば、お住まいの役所へ手続をしにいきます。その際は事前に一度市役所に電話てからに致しましょう。
sayayaさん
ありがとうございます
2008/09/09 12:52もう一度、お願いします。区役所に行ってきましたら、離職証明書をもらってから全部手続きしましょうと言われました。ただ、主人の会社からは、130万越えているので、扶養にはできないと言われました。失業保険も自己退職なので、すぐには支給できないと言われました。ということは今月からは国民年金と国保を払うということでしょうか?またこのまま収入が無い場合でも、来年1月から扶養の申請をすればいいのでしょうか?いつから申請すればいいのでしょうか?任意継続被保険者にすると、18000円くらい支払わなくてはいけないのですが、国保の方がいいのでしょうか?
sayayaさん (東京都/23歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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