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31日に資格喪失の月の年金について

2008/09/04 22:26
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5.0
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はじめまして、rurumon様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

社会保険加入期間は資格喪失日の属する月の前月まで、ですので厚生年金保険加入期間は2月までで、4月から新たに厚生年金保険加入ですので、3月は国民年金に加入しなければなりません。

資格喪失後2週間以内に市区町村役所で国民年金第1号被保険者になる手続きをします。

ご自身で手続きが必要です。まだの場合は遡って手続きをしてください。当時の退職を証明するもの、資格喪失証明書などを持参してください。

評価・お礼

rurumon さん

わかりやすい回答ありがとうございました。
市役所に行ってみます。

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この回答の相談

31日に資格喪失の月の年金

マネー 年金・社会保険 2008/09/04 21:59

よろしく お願いいたします。

勤め先を3月30日に退職をし、31日に資格喪失になりました。(4月1日に再就職し、再取得)
その場合、国民年金に加入になると思うのですが、国民年金加入記録では… [続きを読む]

rurumonさん (栃木県/47歳/女性)

このQ&Aの回答

年金について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/07 14:02

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