対象:離婚問題
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既成事実を先行させるしかないと思われます。
弁護士の坂本です。
お尋ねのような事案の場合,民法791条4項の規定により従前の氏に復することはできず,仮に養父と離縁しても母の旧姓に戻るだけであり,父の旧姓を名乗れるわけではありませんので,法律上父の旧姓に戻るには,戸籍法107条1項の規定により,やむを得ない事由があるものとして家庭裁判所から氏変更の許可を得るしかないと考えられます。
問題は,家庭裁判所が氏の変更を許可してくれるかどうかですが,成年に達したとき法律の規定を知らず,父の旧姓に戻ることを希望しながら1年以内に氏変更の届出をすることができなかったというのであれば,家庭裁判所もそういった事情は考慮してくれると思われるものの,それだけで氏の変更が許可されるとは限りません。
基本的には,まず通称として父の旧姓を実際に使うことから始め,ある程度その通称が周囲に定着し,戸籍上の氏名と通称の異なることで生活上支障があるという状態になれば,氏の変更が認められる可能性は高くなると考えられます。
氏の変更の許可審判については,一度許可されなくても,しばらく時間を置いた上で再度申し立てることは可能ですから,別にあきらめる必要はありません。
なお,実父の財産については,あなたが父の旧姓に復するかどうかにかかわらず,あなたも推定相続人の1人として相続権がありますので,遺産相続の問題と氏の変更の問題は,法律的には全く無関係です。
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この回答の相談
こんにちは、よろしくお願いいたします。私が12歳の時両親が離婚しました。親権は母が持ち、苗字も母の旧姓に戻りまして、その2、3年後に母が再婚し、相手側の方と養子縁組をし、養子となり現在に至ります。この… [続きを読む]
シュンスケさん (東京都/33歳/男性)
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