対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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土地の相続と名義
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1.相続があった場合に遺言などがなければ各相続人間でその分割を話し合いにより決めることになります。相続分(権利)はあくまで各相続人が主張できる権利ですので、すべての相続人の同意があれば財産を自由に分割できます。
土地の名義を義母に変えるためには、遺産分割協議書に各相続人の署名と実印での押印が必要となり、印鑑証明の添付も必要となりますので、各相続人の合意の上でその土地について義母が相続するということになったのではないかと思われます。
2.固定資産税の納税義務者は1月1日時点でのその土地の所有者です。名義が義母になっていたのであればその固定資産税の納税義務は義母にあります。
土地の権利がないから固定資産税を負担するのはおかしいということについては、それぞれの考え方によりますが、権利がないのにその土地を使用しているのであれば地代を払うべきという見方もできるのではないでしょうか。
3.義母がすべて相続したのであればその義母の相続の際にはその土地のすべてが遺産となり、義姉と夫が1/2ずつ相続できる権利があることになります。
義父の相続の際に義母と夫で共有にしていたのであれば、その義母の相続の際には義母の共有持分相当が遺産となり、相続の対象となります。
どちらが有利不利とは断言できませんが、将来的にその土地を夫がすべて相続したいのであれば、義母の相続があった際に義姉が主張できる権利が大きければその分負担も多くなる可能性があります。
4.夫の相続分については、先に夫が亡くなった場合にはその子に代襲され、相続することができます。離婚しているかどうかは関係ありません。
評価・お礼
amy さん
おかげさまで、現状を何とか把握できるようになり、良い道しるべとなったように思います。
全く無知の者に、本当にご丁寧にお答えくださいまして、誠に感謝いたします。有難うございました。
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