適正に定められていれば課税されません。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

適正に定められていれば課税されません。

2008/08/21 00:06
(
4.0
)

出張の場合、交通費や宿泊費の他に、食事代や通信費などの細かな経費が発生します。出張の目的、期間、相手先、出張する者の地位などにより一定額を支給する場合の旅費(日当)は給与として課税されません。
御社の出張手当、食事手当はこの日当に該当するように思われますが、これらを定めている旅費規程が、支給額について社内のすべての役員、使用人の間でバランスを保っていること、同規模、同業他社の支給額と比較して相当なものであること、つまり、一般的に常識的な金額として出張手当、食事手当を定めていれば給与としては課税されないと思います。

宿泊費、交通費についても出張の目的や期間、相手先などその内容に照らして旅費として認められるものであれば、実費で精算しているのですからこれも課税されないでしょう。

いずれも旅費規程の整備と規程に従った運営が大切です。

評価・お礼

さとまつ さん

ご回答ありがとうございます。

関連規定や書籍等をみても、手当についての原則的な考えが記載されているのみで、上記のようなケースの場合にどうなるかが分からなかったので、大変助かります。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

手当の税金について

マネー 税金 2008/08/20 14:39

当社は、従業員が海外に出張することになり、以下の手当を旅費規程に従って支給しようと思っています。

?出張手当
?食事手当

上記以外には、実費ベースで宿泊費、交通費も支給する予定です。

色々と調べ… [続きを読む]

さとまつさん (東京都/36歳/男性)

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