税額について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

税額について

マネー 税金 2008/06/05 17:05

2月3月と短期赴任していましたが、3月分の給与明細に住宅補助を支給し寮費で明記され課税対象になっています。
これはいくら税金がかかり、どんな影響があるのでしょうか?

もともと自分の家があるので「住宅手当」というのが別途支給されています。

今回は2ヶ月間だけの赴任だったため自宅はそのままなので住宅手当もそのまま継続して支払われており、さらに赴任先の会社から用意してもらった、法人契約のマンスリーマンションの清算についてです。

支給額欄に「住宅補助」として73,200円があり、控除額欄の課税対象額に含まれています。
ところが別途「寮費」として73,200円がそのまま引かれているので、実際には課税されただけの形になっています。(と思っています)

実際にマンスリーマンションの費用は、部屋代91,500円、保険3,500円、清掃費1,500円、環境維持費500円、消費税4,665円の合計101,665円*2か月でした。

この73,200円という金額は何を基にして計算されたものなのかわからないですし、2月分や4月分の明細には「住宅補助」も「寮費」も出てきてません。

7万円以上の金額なので所得税もいつもよりもたくさん引かれているみたいですし、所得扱いなので翌年度(今年度?)の税額にも影響があるようなので心配です。

3月分の税額、翌年度(今年度?)の税額など、具体的にいくらぐらい私が負担しないといけないことになるのでしょうか?

なんだか損をしているように思えてしかたありません。

詳しいことがわからないので上司に質問したり、直接経理に質問させてもらいたいと申し出ましたが、納得いく回答が得られなかったので、こちらに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

まりひめさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

73,200円は精算済みなのでは。

2008/06/06 00:34 詳細リンク

京都の税理士、佐々木です。
ご質問の内容からですとよくわからないところがあるのですが、
一般的によくある話として、
73,200円は赴任中の住宅補助の金額(2.3月分の合計額)で、本来の赴任中の住宅にかかった費用の総額が174,865円(101,665円+73,200円)ということではないですか。その総額の一部73,200円は会社が先に精算済みなので給与明細書の支給欄と控除欄に両建てしているように思います。赴任中の住宅補助は給与として課税されますのでそのような表示になっているように思いますが。
73,200円は赴任の場合の住宅補助として、会社の給与規程に定められている金額なのではと思いますが。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

まりひめさん

補足です

2008/06/09 09:23

早速のご回答をありがとうございます。

質問に書いておりますが、

>実際にマンスリーマンションの費用は、部屋代91,500円、保険3,500円、清掃費1,500円、環境維持費500円、消費税4,665円の合計101,665円*2か月でした。

ということで、実際に赴任先での住宅にかかった費用は101,665円*2か月です。
この金額は住宅の管理会社からの連絡があったので、間違いないと思います。

また、自宅である賃貸住宅はそのままにしていたので、会社からの住宅補助金は別途給与規定にあるとおり(従来通り)支払われています。


結局のところ、私が負担する税金であったり、来年に影響する税額などはわからないものなのでしょうか?

よくわかっていなくてすみません。

まりひめさん (大阪府/35歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年間給与収入130万の際の税金について みっぽーさん  2013-10-24 18:44 回答1件
配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
事業所得から給与所得への変更における税金について ヒガシさん  2010-08-28 13:13 回答1件
年末調整・扶養について チクワさん  2008-11-04 23:28 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)