2月3月と短期赴任していましたが、3月分の給与明細に住宅補助を支給し寮費で明記され課税対象になっています。
これはいくら税金がかかり、どんな影響があるのでしょうか?
もともと自分の家があるので「住宅手当」というのが別途支給されています。
今回は2ヶ月間だけの赴任だったため自宅はそのままなので住宅手当もそのまま継続して支払われており、さらに赴任先の会社から用意してもらった、法人契約のマンスリーマンションの清算についてです。
支給額欄に「住宅補助」として73,200円があり、控除額欄の課税対象額に含まれています。
ところが別途「寮費」として73,200円がそのまま引かれているので、実際には課税されただけの形になっています。(と思っています)
実際にマンスリーマンションの費用は、部屋代91,500円、保険3,500円、清掃費1,500円、環境維持費500円、消費税4,665円の合計101,665円*2か月でした。
この73,200円という金額は何を基にして計算されたものなのかわからないですし、2月分や4月分の明細には「住宅補助」も「寮費」も出てきてません。
7万円以上の金額なので所得税もいつもよりもたくさん引かれているみたいですし、所得扱いなので翌年度(今年度?)の税額にも影響があるようなので心配です。
3月分の税額、翌年度(今年度?)の税額など、具体的にいくらぐらい私が負担しないといけないことになるのでしょうか?
なんだか損をしているように思えてしかたありません。
詳しいことがわからないので上司に質問したり、直接経理に質問させてもらいたいと申し出ましたが、納得いく回答が得られなかったので、こちらに質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
まりひめさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
73,200円は精算済みなのでは。
京都の税理士、佐々木です。
ご質問の内容からですとよくわからないところがあるのですが、
一般的によくある話として、
73,200円は赴任中の住宅補助の金額(2.3月分の合計額)で、本来の赴任中の住宅にかかった費用の総額が174,865円(101,665円+73,200円)ということではないですか。その総額の一部73,200円は会社が先に精算済みなので給与明細書の支給欄と控除欄に両建てしているように思います。赴任中の住宅補助は給与として課税されますのでそのような表示になっているように思いますが。
73,200円は赴任の場合の住宅補助として、会社の給与規程に定められている金額なのではと思いますが。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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まりひめさん
補足です
2008/06/09 09:23早速のご回答をありがとうございます。
質問に書いておりますが、
>実際にマンスリーマンションの費用は、部屋代91,500円、保険3,500円、清掃費1,500円、環境維持費500円、消費税4,665円の合計101,665円*2か月でした。
ということで、実際に赴任先での住宅にかかった費用は101,665円*2か月です。
この金額は住宅の管理会社からの連絡があったので、間違いないと思います。
また、自宅である賃貸住宅はそのままにしていたので、会社からの住宅補助金は別途給与規定にあるとおり(従来通り)支払われています。
結局のところ、私が負担する税金であったり、来年に影響する税額などはわからないものなのでしょうか?
よくわかっていなくてすみません。
まりひめさん (大阪府/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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