回答:2件
給与の締め日にも注意しましょう。
ピンクサンウさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問について回答します。
<ご質問>
収入所得の対象、その年の1月1日から12月31日というのは収入を得た月ということで、
前年12月から今年11月に働いた収入で良いのですか?
<回答>
大きく見た場合には合っています。
もう少し細かく説明した場合には
各企業の勤怠の締め日(給与計算期間と支給日)が決まっています。
例えば・・・
月末締めの翌月15日払い
20日締めの翌月10日支払い
など、必ずしも月末締めでない場合がありますので
勤め先の勤怠締め日を確認した上で収入の調整等を行ってください。
<ご質問>
収入に含まれるのもは、交通費他各種手当て、税金を含む総支給額で良いのでしょうか?
<回答>
パートなど直接企業に雇用されている場合は交通費は収入には含まれません。
派遣社員の場合は交通費込みの給与(時給)になっていますので
この場合は交通費も含んだ金額が収入となります。
その他、税金についてですが
所得税(国税)は年収103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円があるため)
までは0円となりますが
住民税(地方税)は、給与所得控除65万円+基礎控除33万円となっているため
103万円の収入であっても住民税が課税されます。
また、近年の税制改正で住民税の課税方法も変わってます。(来年度も変更があります)
一度、お住まいの各市区町村のHPの市民税のページから
住民税の計算方法を確認することをオススメします。
評価・お礼
ピンクサンウさん
ありがとうございます。
私の会社は月末締めの翌月払いなので、前年12月から今年11月働いた分ですね。
住民税のついては市に確認してみます。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
総支給額から交通費を差引いた額が収入!
ピンクサンウ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ピンクサンウ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.収入につきまして、
給与として支給されてのは前月分とお考えいただき、おっしゃる様に前年12月から今年11月の仕事の対価が対象となります。
2.パート収入等は103万円まで、所得税及び住民税が非課税となります。
つまり、ピンクサンウ様が99万円以内で収入を押さえているにも拘らず源泉税が課かった場合は、翌年1月から還付請求が可能となります。
3.そこで、総支給額から交通費を差引いた額が収入となります。
以上
ピンクサンウさん
再度質問させて下さい
2008/10/14 21:19ご回答ありがとうございます。
ご回答中の『99万円以内で収入を押さえているにも拘らず源泉税が課かる場合』とはどのような時でしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
ピンクサンウさん (東京都/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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