対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン条項について
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わーい さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
売買契約の融資利用の特約は買主が行使できる権利となっていて、契約書に記載されている条件で借入を申し込んだが、金融機関に融資を断られたり、満額の融資が受けれなかった場合に、契約を白紙解除できるというものです。
なので、わーい様のように満額の融資を受けれなかったけど、自己資金を充当するなりしてそのまま契約を進めたい場合には、特約条項の権利を行使しなくても大丈夫です。
また、契約を解除したい場合には、融資特約の期日までに売主に報告しないと権利自体が消滅してしまいますのでご注意ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
黄色かぼちゃ さん
ほんとうにありがとうございました。資金計画がもしかしたら(もしかしなくても)一番大事ですよね。一応、そのためにすぐに出せる自己資金を準備したいと考え、この程度までならとの頭金と融資額を考えています。
ありがとうございました。
とても今の私には救いの光になりました。
ほんとうにありがとうございました。
また不安なことが出てきたら、質問させていただいてもかまいませんか?
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
契約書にかいてある借り入れ予定額にくらべ、実際にかしていただける金額が下回った場合に特約での白紙撤回なのですか?それとも・・・
黄色かぼちゃさん (神奈川県/38歳/女性)
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