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対象:住宅資金・住宅ローン

よくわからないのですが、

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/08/17 18:41

契約書にかいてある借り入れ予定額にくらべ、実際にかしていただける金額が下回った場合に特約での白紙撤回なのですか?それとも・・・

黄色かぼちゃさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン条項について

2008/08/17 18:59 詳細リンク
(5.0)

わーい さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

売買契約の融資利用の特約は買主が行使できる権利となっていて、契約書に記載されている条件で借入を申し込んだが、金融機関に融資を断られたり、満額の融資が受けれなかった場合に、契約を白紙解除できるというものです。

なので、わーい様のように満額の融資を受けれなかったけど、自己資金を充当するなりしてそのまま契約を進めたい場合には、特約条項の権利を行使しなくても大丈夫です。

また、契約を解除したい場合には、融資特約の期日までに売主に報告しないと権利自体が消滅してしまいますのでご注意ください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

黄色かぼちゃさん

ほんとうにありがとうございました。資金計画がもしかしたら(もしかしなくても)一番大事ですよね。一応、そのためにすぐに出せる自己資金を準備したいと考え、この程度までならとの頭金と融資額を考えています。
ありがとうございました。
とても今の私には救いの光になりました。
ほんとうにありがとうございました。
また不安なことが出てきたら、質問させていただいてもかまいませんか?

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

契約書の件

2008/08/18 18:28 詳細リンク
(5.0)

わーいさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『契約書に書いてある借り入れ予定額に比べて、実際に貸していただける金額が下回った場合に特約で白紙撤回なのですか?』につきまして、詳しい内容がこれだけでは良く分かりませんが、当初予定していた借り入れ金額の融資が受けられない場合、契約そのものがなかったものとなり、手付金などがある場合、返却されることになります。

尚、A銀行では予定金額の融資がダメでも、B銀行では融資をしてもらえるという場合は、契約を白紙撤回することはできません、

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

黄色かぼちゃさん

ありがとうございました。
参考になりました

質問者

黄色かぼちゃさん

すぐに回答をおよせいただいて、

2008/08/17 19:51

 すぐに回答をおよせいただいて、本当にありがとうございます。
 実は、仲介業者さんが、どうやら売主さん有利にしか動いて下さらず、(なぜかそんな風に見えてしまうのですが)ローン特約解除ではめったに解除できる人はいません、というのです。
 うちは、子供にかかる教育費でこれからかなりをしめるため、ローンの融資の条件に合わなければ、融資の足りない分を自己資金で補うなど、頭金にする気持ちはありません。共倒れとなるのが見えるため、物件はあきらめたいと思っています。
予想されるのは、「では違う銀行で再チャレンジしましょう」といわれそうです。契約書にはA銀行のみの記載しかありませんし、他行では金利優遇が不利になります。
じつはまだ土地のみの契約で、家の業者や仮審査が未確定のまま「次の(順番の)申し込み者が明日くるから」と、その日に契約させられた経緯もあるのですが(申し込みから8日目)(最初は、土地家セットの物件だったので、7日目に家の仕様の説明を受けて、さらにもう1週間のばしてあげるから、2週間ですね、といっていました)・・・長くなってすみません。

黄色かぼちゃさん (神奈川県/38歳/女性)

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