対象:労働問題・仕事の法律
責任を負う可能性はないとはいえません
dazsさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
取締役を務めておられた会社が突然倒産すると聞かれて、ご自身の責任があるのではないかと随分ご不安なことと思います。
法律の建前としては、株式会社の取締役は、退任したかどうかに関わらず、取締役として就任していた期間内は、会社に対する損害賠償責任と債権者その他の第三者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
そして、取締役が上記の損害賠償責任を負う場合には、取締役個人の財産の差し押さえをされる可能性もないとはいえません。
賠償責任の発生するのは、会社に対しては、取締役が「その任務を怠ったとき」であり、債権者などの第三者に対しては、取締役が「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」になります。
dazsさんのケースでは、倒産の原因となった損害につき取締役としての監視監督義務違反があったと評価できるときに、dazsさんに上記の責任の生じる可能性があります。
また、倒産原因についてdazsさんが知らなかったことに基づいて損害が生じたり拡大したりした場合であっても、知らないことについて任務懈怠や重過失があったときは、やはり責任を負う可能性を否定できません。
dazsさんは、取締役を辞任されているようなので、原則として就任から辞任するまでの間が責任の対象期間となります。もっとも、おそらく取締役の登記は残ったままなのでしょうから、登記が残っていることについてdazsさんが会社に承諾を与えていたような場合には、辞任後も責任を負う可能性があります。
上記のとおり責任を負う可能性はないとはいえません。
ご不安な気持ちを解消することはできないかもしれませんが、少しでもdazsさんのご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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