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対象:労働問題・仕事の法律

会社の倒産に関して

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/07/31 13:15

取締役をやっていた会社が7月いっぱいで倒産します。ただ、3月に取締役を辞任する事を告げ書面でも送り、決算の6月まで待つように言われました。7月の初めにちゃんと手続きがされてるかどうか確認したところ、7月で会社が倒産することを突然告げられました。
その間、全く会社からは連絡がありませんでした。その後、内容証明も出しましたが、会社の住所にはもう誰もいなく戻ってきてしまいました。。会社に借金がある場合 債務を受ける可能性はありますか?今更、取締役の辞任をする事は無意味なんでしょうか?説明不足で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

dazsさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )

回答:2件

責任を負う可能性はないとはいえません

2008/07/31 18:57 詳細リンク

dazsさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

取締役を務めておられた会社が突然倒産すると聞かれて、ご自身の責任があるのではないかと随分ご不安なことと思います。

法律の建前としては、株式会社の取締役は、退任したかどうかに関わらず、取締役として就任していた期間内は、会社に対する損害賠償責任と債権者その他の第三者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
そして、取締役が上記の損害賠償責任を負う場合には、取締役個人の財産の差し押さえをされる可能性もないとはいえません。

賠償責任の発生するのは、会社に対しては、取締役が「その任務を怠ったとき」であり、債権者などの第三者に対しては、取締役が「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」になります。

dazsさんのケースでは、倒産の原因となった損害につき取締役としての監視監督義務違反があったと評価できるときに、dazsさんに上記の責任の生じる可能性があります。
また、倒産原因についてdazsさんが知らなかったことに基づいて損害が生じたり拡大したりした場合であっても、知らないことについて任務懈怠や重過失があったときは、やはり責任を負う可能性を否定できません。

dazsさんは、取締役を辞任されているようなので、原則として就任から辞任するまでの間が責任の対象期間となります。もっとも、おそらく取締役の登記は残ったままなのでしょうから、登記が残っていることについてdazsさんが会社に承諾を与えていたような場合には、辞任後も責任を負う可能性があります。

上記のとおり責任を負う可能性はないとはいえません。
ご不安な気持ちを解消することはできないかもしれませんが、少しでもdazsさんのご参考になれば幸いです。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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会社の倒産に関して

2008/08/01 12:00 詳細リンク

取締役を辞任したのに、会社が取締役の退任登記をしないまま倒産してしまったということですね。


1 一番気にされている点は、会社の債務について債権者から請求を受ける可能性があるか否かという点だと思います。

この点につきましては、あなたが保証人としての署名押印をしていなければ、債権者から請求を受けることはありません。

たとえば、会社の金融機関からの借入についてあなたが保証人として署名押印をされていれば、保証人としての責任があります。逆に、保証人として署名押印されていなければ、保証人としての責任はありません。

同様に、取引先との契約関係についても、基本契約等で保証をされていなければ、保証人としての責任はありません。

平取締役であれば通常はこのような保証まではしていないはずです。

あなたの場合、取締役の登記が残っているようですが、それだけで責任があることにはなりませんのでご安心ください。

2 なお、このほかに、取締役としての責任の問題があります。あなたの場合にはおそらくここまで問題が広がることはないと思います(文字数の制限がありますのでこの点については「追記」で説明させていただきます)。


弁護士 財津守正

補足

回答本文に追記させていただきます。

取締役の責任は大きく分けて次の2つがあります。

第1は、会社に対する責任です。
これは、取締役が取締役としての義務に違反して会社に対して損害を与えていた場合、その取締役が会社に対する損害賠償責任を負うというものです。

第2は、会社以外の第三者に対する責任です。
これは、取締役が、悪意または重過失によって会社以外の第三者に損害を与えた場合、その取締役が当該第三者に対して損害賠償責任を負うというものです。

これらの責任が発生すると、その後に取締役を退任しても、その責任は消えません(やめれば責任がなくなるとすれば責任の意味がありませんね)。ですから、今から退任登記をしてもそれで責任が消えるということはないわけです。

ただ、通常の中小企業の倒産のケースで、これらの責任が問われることはほとんどありません。
また、そもそもこれらの責任が発生するような事情がなければ問題はないわけです。

弁護士 財津守正

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