対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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保険金は相続税になるか。
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死亡保険金の取扱いですが、保険料負担者と受取人が誰であったかによって課税関係が異なります。
母の遺産となる場合(相続税の課税対象)は被相続人である母がその保険料を負担していた場合です。
受取人が保険料を負担していたのであればそれは所得税の課税対象となりますし、被相続人や受取人以外の第三者が保険料を負担していたのであればその保険金は贈与税の課税対象となります。
評価・お礼
hirotaka さん
母の突然の死で、右往左往しております。中村先生にご回答いただき安心しました。大変わかりやすいものでした。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日母が他界しました。
母の名義で、私(次男)が契約者として養老保険に加入しており、いくらかの死亡保険金が受取人の私にはいります。この場合母の遺産となるのでしょうか。
hirotakaさん (青森県/42歳/男性)
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