原稿料などの雑所得
- (
- 4.0
- )
まず、ご主人の運営する非営利法人の事業目的に原稿の執筆などが含まれるのかということがあります。
原稿料や印税による雑所得は収入金額から必要経費を差し引いて計算します。その金額が38万円を超えますとご主人について配偶者控除が適用されず、76万円を超えますと配偶者特別控除が適用されないこととなります。
(給与は60万円なので給与所得は0、ご主人の所得金額が1000万円以下の場合)
評価・お礼
鉄火 さん
ありがとうございます。正確な金額について知ることができ、参考になりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫が代表を務める非営利法人を手伝っている主婦です。
法人から年60万円を給与として受け取っています。
このたび、法人活動に関する体験談を出版するお話を頂きました。
執筆者… [続きを読む]
鉄火さん (宮城県/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A