夫が代表を務める非営利法人を手伝っている主婦です。
法人から年60万円を給与として受け取っています。
このたび、法人活動に関する体験談を出版するお話を頂きました。
執筆者は私なので、この場合、原稿料や印税は私個人の雑所得となるかと思います。その場合、年40万円以上になると扶養を外れてしまいますよね?
私は扶養から外れることは避けたいのです。
原稿料の受け取り先を法人にしてもらうことは可能なのでしょうか?その場合、著者名(=著作権保有者?)は法人名になりますか?法人の財務が潤うことはとても嬉しいことなので、私個人の収入は増えなくてもかまわないのですが…。
鉄火さん ( 宮城県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
原稿料などの雑所得
まず、ご主人の運営する非営利法人の事業目的に原稿の執筆などが含まれるのかということがあります。
原稿料や印税による雑所得は収入金額から必要経費を差し引いて計算します。その金額が38万円を超えますとご主人について配偶者控除が適用されず、76万円を超えますと配偶者特別控除が適用されないこととなります。
(給与は60万円なので給与所得は0、ご主人の所得金額が1000万円以下の場合)
評価・お礼
鉄火さん
ありがとうございます。正確な金額について知ることができ、参考になりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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