オプション取引、被扶養者
共済組合の被扶養者の収入の判定基準は年額130万円以上の恒常的な収入のある者とされていると思われます。この場合の恒常的な収入は、将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入をいいます。
具体的には、給与収入、公的年金(非課税の障害年金、遺族年金などを含む)、失業時の雇用保険給付金、事業収入、家賃などの不動産収入、利子、配当などとされます。(退職手当金、不動産の譲渡所得等の一時的な収入は、これに該当しません。)
オチャヤマさんの場合は被扶養者から外れることはないとは思います。(共済組合によって取り扱いが異なることがあるかもしれませんので、個別に問い合わせすることをお勧めします。)
オチャヤマさんの所得金額が、その年分について38万円を超えますとご主人について配偶者控除が適用されなくなります。
12月ごろにご主人の勤務先より年末調整のために必要な書類の提出が求められます。その書類にオチャヤマさんの今年の所得金額などを記載して、勤務先に提出することとなります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
年初からオプション取引を始め、現在120万の利益を挙げています。年末までには、200万は超えると思われます。税の申告については確定申告を行い、申告分離課税になると理解しています税… [続きを読む]
オチャヤマさん (群馬県/50歳/女性)
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