対象:遺産相続
伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー
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相続と寄与分
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今晩は。
ファイナンシャルプランナーの伊藤誠です。
寄与分は被相続人の財産の維持、増加に寄与した相続に対し、他の相続人と同額の相続分では不公平であることから認められたものです(民法904条の2)。お祖母様の面倒をみていらっしゃるお母様には寄与分が認められると思います。
寄与分は共同相続人の協議で定められますが、協議が調わないときは家庭裁判所に申し立て、調停、審判をしてもらうことができます。過去の審判例として、10年以上認知症が目立つ被相続人を療養介護した相続人に1180万円の寄与分を認めた例があります。
また、お祖母様、お祖父様がお金を下さるとおっしゃっているのですから、労働の対価としてもらったらよいと思います。労働の対価としてもらうのですから、贈与ではありません。従って生前贈与にはならないと思います。但し、労働の対価をこえた金額をもらった場合は超えた部分は贈与、(生前贈与)になると思います。
どうぞ悔いのない親孝行、お祖母様孝行をなさって下さい。
評価・お礼
ISS さん
回答ありがとうございます。
労働の対価と代襲相続のことを知り、少し安心しました。
今回はややこしい質問ですが丁寧に教えて下さり、本当に助かりました。
それも含めて祖父母とじっくり話したいと思っています。
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