対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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遺言書として遺していただくことをお勧めします
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ISS様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お祖母様のお世話は大変と思いますが、頑張ってください。
ご質問の内容では、お祖母様がなくなった後の遺産分割において寄与分をお母様のご兄弟が認めがたいとのこと、一般的な対応としてはお祖母様に遺言書として遺して頂くことをお勧めします。
また、後々のことを考え公正証書遺言にて残されるようお勧めします。
お祖父様の言もありますから、お祖父様ともじっくりご相談ください。
公正証書遺言はお近くの公証人役場にて手続きできます。
まだ、判断能力を有している間にお祖母様がご自分で口述する必要があります。ただし、推定相続人であるお母様は付き添いや立会いは出来ません。
認知症気味との事、もし認知症としての診断がある場合には、お医者様の立会いの下、判断能力が維持されている時間に遺言書を口述して頂くことが出来ます。(別途費用は要ります)
評価・お礼
ISS さん
なかなか難しい問題なのですが、ご丁寧に回答頂きありがとうございました。
やはり一度はちゃんと話し合ったほうがいいことだとは思っていますので(話がまとまるかは別として)、頂いた助言を元に祖父と話すよう、母にもすすめてみます。
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