対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義変更は贈与に当ります
フルボンズ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
名義変更はお父様からブルボンズ様への贈与に当ります。
ただ、お父様の年齢が、今年の1月1日時点で65歳以上であれば、相続時清算課税制度をご利用出来ます。詳しくは下記のコラムをお読みください。
『相続時清算課税制度の要件』
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503
また上記の制度を使わずに贈与を受ける場合は、下記を参照ください。
税理士資格を保有していませんので、個別のお答えが出来ません。
誠に申し訳ないのですが、下記の国税庁のページを参照ください。簡単に試算出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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この回答の相談
はじめまして。
今、現在、住んでいる家の土地が父の名義になっております。建物は私がローンを組んで建てました。
土地の名義を変更するには、贈与税がかかるのでしょうか?
ちなみに、土地の評価格は、坪… [続きを読む]
フルボンズさん
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