対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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自分で加入しないことを決めることはできません
りーたん0728さんへ。
ファイナンシャルプランナーで国民健康保険料マニアの杉浦恵祐です。
国民健康保険法では、政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等の他の健康保険制度の加入者及びその被扶養者でなければ、住んでいる市町村の国民健康保険に加入することになっています。
自分の意志で加入しないことを決めることはできません。
第5条「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」
市町村によっては、年収が大きく減った場合には、独自の減免措置があるところがありますので、
まず、りーたん0728さんのお住まいの市町村に減免の制度があるかどうかを調べてみられることをお勧めします。
次に、「自営業のための社会保険」ですが、狭義の社会保険でとらえると、鷹野先生の言うとおり、自営業には社会保険はありませんが、広義の社会保険でとらえると、公的な医療保険制度の中には、国民健康保険組合というものがあります。
国民健康保険組合は同種の事業又は業務に従事する方で組織された団体で、主な職種で言うと、医者、薬剤師、建設関係、食品関係、弁護士、税理士等の国民健康保険組合があります。
りーたん0728さんのご主人は、服飾雑貨類の製造ということですので、ご主人が入れる国民健康保険組合があるかどうかは、ご自身で調べていただかないと分かりませんが、難しいと思います。
狭義の社会保険に入ることをご希望なら、法人成りすれば、ご主人一人の会社でも健康保険と厚生年金保険に加入することになります。
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この回答の相談
主人が二年前より自営業を営んでおります。
社員はいなく、ただ今、国民健康保険に加入しているのですが、この度、国民健康保険の請求が、年額約50万円きました。
国民健康保険などは去年の収入によっ… [続きを読む]
りーたん0728さん (東京都/31歳/女性)
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