対象:刑事事件・犯罪
大塚 隆治
弁護士
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刑事告訴
2008/06/22 13:10
ご相談の内容を見る限り、特にyukiさんに犯罪となるような行為は見受けられません。「ストーカー」ということを言いたいのでしょうか。ストーカー規制法には「つきまとい等」の行為が列挙されていますが、どれにも該当しないのではないでしょうか。
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この回答の相談
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yukiさん (京都府/45歳/女性)
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