対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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所轄の社会保険事務所で相談されることを!
颯貴様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の颯貴様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
現在の勤務先で7月以降加入できる社会保険と前勤務先の社会保険の解除手続きのつきまして、現在の勤務先所轄の社会保険事務所で相談されることをお勧めいたします。
さらに、奥さまの扶養について、下記をご参考にしてください。
(ご参考)
1.扶養家族へに入る生活維持の基準は、
年収130万円未満で、被保険者(颯貴様)の年収の50%未満。
2.ただし、税務上の扶養(年末調整時)について、
年収が141万円未満の場合、配偶者特別控除適用が可能です。
以上
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この回答の相談
お忙しいところすいません。
今社員として働いて一年未満のためまだ社会保険に加入していません。一応7月からは加入できるそうです。しかし、前職で社会保険に加入していて現在もまだそこ… [続きを読む]
颯貴さん (神奈川県/21歳/男性)
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