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これから配偶者を扶養に入れたいのですが。

マネー 年金・社会保険 2008/05/03 01:52

お忙しいところすいません。
今社員として働いて一年未満のためまだ社会保険に加入していません。一応7月からは加入できるそうです。しかし、前職で社会保険に加入していて現在もまだそこで社会保険に加入した状態ではいます。
今働いているところで社会保険に加入できたら前働いてた会社が自動的に更新しとくといわれました。

この状態でこれから、今の彼女と結婚して扶養に入れたい場合で、すぐに扶養に入れることは可能なのでしょうか?
もし、可能であっても去年の年収が130万を超えている場合では、扶養に入ることはできないのですか?

颯貴さん ( 神奈川県 / 男性 / 21歳 )

回答:3件

なにも心配いらないでしょう

2008/05/03 10:07 詳細リンク

こんにちは 颯貴さん。

コンサルタントの若宮光司です。

>働いて一年未満のためまだ社会保険に加入していません。
<
このような法律はありません。
正社員は採用と同時に社会保険に加入させなければいけないのでむしろ法律違反の疑いもあります。

ここと、
前職でまだ社会保険に加入したままという点がよく理解できませんが、グループ会社なのでしょうか。

いずれにせよ、社会保険に加入している会社に婚姻の報告と扶養者の届け出をすることによって、彼女が年収130万円以上の仕事をこれからしないのであれば颯貴さんの扶養としてずに取り扱ってくれます。
婚姻前の収入で判断するのではなく、これからの収入見込みによって判断されます。

税金の考え方は、その年の実績となるので考え方が違います。

その手続きの際に彼女の年金手帳の提示(会社へ)、彼女の国民健康保険、国民年金をやめる手続き(市町村役場)が必要となります。

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社会保険の内容と、扶養の要件について

2008/05/03 08:57 詳細リンク

颯貴 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

社会保険の加入について、ご質問の内容を整理します。

社会保険には、年金保険、健康保険、労働保険の3種類が在ります。

1.年金保険では
仕事に就かれると、お勤め先が厚生年金適用事業所の場合、厚生年金にに加入します。厚生年金に加入されていない場合は、20歳以上の方は国民年金には加入しなければなりません。加入している間どちらも颯貴様には年金保険料の支払いが生じます。

2.医療保険は健康保険のことです。これもお勤め先で加入されていない場合は、国民健康保険に加入しなければ、医療を受けた場合に、全額自己負担になります。また、これら保険に加入されている場合颯貴様に保険料の納付が生じます。

3.労働保険には、労災保険(就業中にケガなどされた場合の保険です)と雇用保険(解雇や自己退職後の失業給付等があります)があり、何れも起業が保険料を負担していますので、颯貴様は支払う必要がありません。

ご質問の記載に
<前職で社会保険に加入していて現在もまだそこで社会保険に加入した状態ではいます。>と有ります。この場合、1.2.の保険のことを指している場合は、保険料の支払が必要ですが、継続されていますでしょうか。是非、どの保険に加入されているのかご確認下さい。

ご結婚の際に、扶養とされる保険は厚生年金と健康保険になります。
この場合、前年の収入ではなく、申請後の奥様の収入が、年間130万円未満、1月当たりの収入が108,333円未満、失業給与日額3,612円未満の3条件全てに該当すれば、扶養の要件に該当しますので、手続きしてください。

なお、1.の年金で颯貴様が国民年金加入者の場合は、奥様も国民年金に加入される必要があります。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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所轄の社会保険事務所で相談されることを!

2008/05/03 12:20 詳細リンク

颯貴様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の颯貴様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
現在の勤務先で7月以降加入できる社会保険と前勤務先の社会保険の解除手続きのつきまして、現在の勤務先所轄の社会保険事務所で相談されることをお勧めいたします。
さらに、奥さまの扶養について、下記をご参考にしてください。
(ご参考)
1.扶養家族へに入る生活維持の基準は、
年収130万円未満で、被保険者(颯貴様)の年収の50%未満。

2.ただし、税務上の扶養(年末調整時)について、
年収が141万円未満の場合、配偶者特別控除適用が可能です。

以上

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