やむえない事情がわかれば
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こんにちは ぷにょさん。
コンサルタントの若宮光司です。
医療費控除に使えるタクシー代は、やむえない事情があった場合とされています。
別に添付しなければいけない書類はありません。
タクシー代が使える例として、
足を骨折していてバスの通院が難しい
切迫流産しかかって
怪我をした直後に
などがあります。
これらの場合には、タクシー代を計上した明細の横とか領収証にその状況を書きしるせば事足りています。
要介護2の人が日々の通院で公共交通機関を利用できない理由になるためには、担当医師の指示があれば明確です。
診断書だけでは、そのことが税務署にはわかりにくいはずですので、担当医師に
『公共交通機関での通院が困難である。』旨の証明書を書いてもらう方がベターです。
介護タクシーの領収証であれば、担当医師の証明書はいらないでしょう。
評価・お礼
ぷにょ さん
若宮様
ありがとうございました。今安堵感でいっぱいです。ホッとしました(笑)
1回のタクシー代が5000円程だったのでダメだったら痛いぞって感じでしたので。。。
若宮様のすばやい回答に感謝しております。色々と勉強になりました。ありがとうございました。
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