いつも参考にさせていただいています。
「平成19年分」の確定申告【医療費控除】について教えて下さい。
31歳の会社員ですが、19年初めに交通事故(単独)で1ヵ月の入院と4ヵ月の通院で医療費を支出しました。ただ、自動車保険や県民共済(生命+入院)、傷害保険、健保組合から給付があり【支出した医療費<給付された額】、いわゆる≪保険太り≫した状態です。
支出額
・207192円【自己負担額】
給付額
・ 42578円【高額療養費】
・300000円【県民共済】
・197000円【自動車保険】
・297000円【傷害保険】
?このような場合、確定申告の必要はあるのでしょうか?(年末調整は済んでいます)
?申告した場合、プラス分は所得として課税されるのでしょうか?
全く初めての事なので無知な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
hotakaさん ( 埼玉県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
確定申告の必要はありません。
hotakaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
医療費控除を行う場合、支払った医療費から保険金等補填される金額を
控除しなければなりませんが、補填金額がその医療費を上回った場合は、
その医療費が限度となりますので、医療費控除はゼロとなります。
また、所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は
原則非課税とされていますので申告の必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
hotakaさん
大黒先生
ご回答ありがとうございます。
マニュアル本を読んでも、どうもピンと来なかったもので・・・。
とても参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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