扶養の判定について
ふー様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人です。
ご質問の件、その年のパート収入が、103万円を超えた場合やその年の雑所得(=原稿料収入-必要経費)が38万円を超えた場合には、税務上の配偶者控除の対象からは、外れます。
(合計ベースでは、103万円を超えると、外れます)
但し、103万円を超えると、ご自身に税金が発生する一方で、一定の所得金額に達するまでは、ご主人の方で、その所得金額に応じた配偶者特別控除が受けられます。確定申告は、今までやっていた還付申告にパート先の源泉徴収票が加わるだけですので、特に難しくありません。
社会保険については、年収が130万円未満で、ご主人の年収の2分の1未満であれば、扶養に入れます。なお、社会保険の扶養の判定は、あくまで今後1年間の収入の“見込み”であり、税金計算のような結果による判定では、ありませんので、最終的には、ご主人の会社を通じて、健保組合等の審査を受ける必要があります。
それから、パート先に雑所得があることを伝えるかについては、パート先に副業禁止などのルールがなければ、特に伝える必要はないと思われます。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A