山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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月額10.8万円以内に押さえては!
2008/04/29 08:10
ふー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のふー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの扶養に維持され基準の金額は、年収130万円以下です。
ふー様の今年の見込み年収は、
27万円(雑所得)+93.6万円(パート収入)=120.6万円ですね。
つまり、現状が無難な収入と考えます。そして、最大でも月額10.8万円以内に押さえてはいかがでしょうか。
尚、雑所得の源泉額が還付請求(翌年1月以降)何時でも申告可能です。
更に、雑所得につきパート先へ連絡する必要はないと思います。
以上
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この回答の相談
このQ&Aの回答
雑所得とパート収入
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/28 07:42
扶養の判定について
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/30 16:21
経費を差し引いて20万円以内か以上かで異なります。
(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/28 07:05
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