回答:4件
扶養の判定について
ふー様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人です。
ご質問の件、その年のパート収入が、103万円を超えた場合やその年の雑所得(=原稿料収入-必要経費)が38万円を超えた場合には、税務上の配偶者控除の対象からは、外れます。
(合計ベースでは、103万円を超えると、外れます)
但し、103万円を超えると、ご自身に税金が発生する一方で、一定の所得金額に達するまでは、ご主人の方で、その所得金額に応じた配偶者特別控除が受けられます。確定申告は、今までやっていた還付申告にパート先の源泉徴収票が加わるだけですので、特に難しくありません。
社会保険については、年収が130万円未満で、ご主人の年収の2分の1未満であれば、扶養に入れます。なお、社会保険の扶養の判定は、あくまで今後1年間の収入の“見込み”であり、税金計算のような結果による判定では、ありませんので、最終的には、ご主人の会社を通じて、健保組合等の審査を受ける必要があります。
それから、パート先に雑所得があることを伝えるかについては、パート先に副業禁止などのルールがなければ、特に伝える必要はないと思われます。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
ファイナンシャルプランナー
-
経費を差し引いて20万円以内か以上かで異なります。
ふーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
給与収入の他に雑所得がある場合、経費を差し引いて20万円以下であれば申告の必要はありませんが、ふーさんの場合はそれより超えそうですね。その場合は確定申告が必要です。
原稿を書くために買った書籍代や文具、コピーなどは領収書を取っておきましょう。
この経費を差し引いた雑所得と給与収入の合計が103万円以下であれば税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除を受けられます。
103万円を超えた場合でも141万円までは配偶者特別控除があります。(図参照)
問題は社会保険の扶養ですね。
組合健保の場合は独自の基準を設けているところがあります。
両方の収入を合計して130万円未満、必要経費を差し引いて130万円未満など・・・
確認しておいた方がいいでしょうね。
両方の収入を合計して130万円未満(月10万8333円以内)であれば問題ありませんが。
またパート先の会社には一応副収入があることをいっておいた方がいいとおもいます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
雑所得とパート収入
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。ふーさん、はじめまして。
FPにも多いですが、給与所得で記事書いて原稿料もらう人も数人知ってます。
その原稿料は「雑所得」となります。雑所得は「収入」でなく「所得」ですから、原稿書くのに、必要んま経費を差けます。いろいろと経費かかるでしょうから、20万円超えないのではないですか?そうしたら確定申告の必要はありません。
雑所得がもっと多くなれば、扶養など問題でてきますが、今の段階では、103万円(税金)
130万円(社会保険)の壁を超えないので、今のところ問題ないのではないでしょうか。
ただ今後収入が増加すると調整が必要ですね。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
月額10.8万円以内に押さえては!
ふー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のふー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ご主人さまの扶養に維持され基準の金額は、年収130万円以下です。
ふー様の今年の見込み年収は、
27万円(雑所得)+93.6万円(パート収入)=120.6万円ですね。
つまり、現状が無難な収入と考えます。そして、最大でも月額10.8万円以内に押さえてはいかがでしょうか。
尚、雑所得の源泉額が還付請求(翌年1月以降)何時でも申告可能です。
更に、雑所得につきパート先へ連絡する必要はないと思います。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング