送金後の課税関係
2008/04/26 21:37
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京都の税理士、佐々木です。
ご主人は非居住者とされると思いますので、収入に対する課税は韓国でされますよね。課税後の金額が日本に送金されるということでしょうから、国内での課税はないでしょう。
(韓国での課税についての回答はひかさせていただきます。)
ご主人からの送金をtomihoさんの口座に入れることについては、財産性のある定期預金などに移すと贈与税が課税されることもありますね。
また、6歳の息子さん名義の預金に入れても実質的にはご主人の口座ですので課税関係は発生しません。
評価・お礼
tomiho さん
思ったよりも回答が早く、ありがたいと感じています。 自分でも何となく調べていたりしていても、こうして専門家の方の意見を知ることによって不安が解消され、疑問に対しての知識が得られて良かったと思います。
どうもありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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