「勤労者学生控除27万円」を適用すれば! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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「勤労者学生控除27万円」を適用すれば!

2008/04/20 17:41

リンダマン様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のリンダマン様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
130万円未満でかつ親御さまの年収の半分未満であれば、社会保険等の扶養への加入も可能と思います。
しかし、年収が制限されことの不満があれば国民健康保険や基礎年金(国民年金)へ加入されて勉強と仕事を両立することも一方と考えます。
そして、勤労者学生として翌年2月16日から3月15日までに確定申告をして、「勤労者学生控除27万円」を適用すれば130万円までの収入はゼロとなります。
さらに、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除を適用すればもっと年収を上げても税金を押さえられると考えます。
尚、勤労者学生控除は学生等で発行する証明書の提出が必要となります。

以上

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この回答の相談

扶養について教えてください。

マネー 年金・社会保険 2008/04/19 20:49

29歳男性です。現在は彼女と同棲しており,実家は近隣にあります。平成20年3月まで会社員として働いていましたが,4月から専門学生になりました。収入がなくなってしまう為,父の扶養に入ろうと思いま… [続きを読む]

リンダマンさん

このQ&Aの回答

1つの考え方ですが 運営 事務局(オペレーター) 2008/04/20 21:22
扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/20 18:00

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