対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の扶養について
2008/04/17 16:53
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民建設国保→http://www.u-kensetu.gr.jp/kokuho/kokuho.htm#hokenryouは扶養という概念がないので、妻の社会保険扶養となります。扶養にも条件ありますので、会社人事soumuに確認してください。多くの場合が扶養にできます。
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この回答の相談
夫は国民建設国保で妻は社会保険で夫の母を扶養にしたいのですが、どちらに入れた方がいいのでしょうか。
k-1さん (長野県/29歳/男性)
このQ&Aの回答
可能であれば健保となりますが・・・
(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/17 08:02
k-1家の家計に相当な影響がないことを!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/18 10:31
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