対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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可能であれば健保となりますが・・・
k-1さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
同居されていると言う前提でお話しします。
どちらでも可能であれば奥様の方が有利です。
健康保険は扶養家族がいてもいなくても保険料は変わりません。
しかし可能かどうかは生計維持関係が必要です。
お母様の収入やご自身の収入などの要件を満たす必要があります。
また、実のお子さんであるご主人が扶養できない理由が必要かもしれません。
健保組合の場合は独自の基準がありますので問い合わせてみましょう。
建設国保は国民健康保険の一種ですので、扶養という概念でなく家族ということで新たな保険料が発生します。
いずれも同居が前提です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民建設国保→http://www.u-kensetu.gr.jp/kokuho/kokuho.htm#hokenryouは扶養という概念がないので、妻の社会保険扶養となります。扶養にも条件ありますので、会社人事soumuに確認してください。多くの場合が扶養にできます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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k-1家の家計に相当な影響がないことを!
k-1様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のk-1様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
収入及び家族構成等の詳細は判りませんが、簡単の申し上げますとk-1様の保険料はお母さまの分だけ軽減されます。
そして、奥さまがお母さまを社会保険への被扶養者追加としても、保険料は変更ないと思います。
ただし、扶養の変更でk-1家の家計に相当な影響がないことを確認されてから、ご判断してはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
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