公的年金控除額を差し引いて38万円以下。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

公的年金控除額を差し引いて38万円以下。

2008/04/10 21:27

京都の税理士、佐々木です。
義母様と生計を一にしていること、つまりそれぞれの世帯としての収支を区分せず、「財布」をいっしょにして生活していることが必要です。
また義母様に公的年金以外に収入が無ければ、公的年金の年間収入額から公的年金控除額を差し引いた雑所得の金額が38万円以下であれば扶養親族とできます。
公的年金控除額は義母様の年齢と年金収入の金額により定められています。

[[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm]]

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養の範囲

マネー 税金 2008/04/10 20:39

義理の母は無職ですが年金受給者です。義母は同じく年金受給者の夫がいますが、義母のみ私の扶養親族とできますでしょうか?年金受給額の限度額はいくら以内なのでしょうか?

けろこさん (長崎県/33歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告 ルカルカルーさん  2017-02-27 19:02 回答1件
夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
年金のみ両親の扶養について kyomosakumamaさん  2016-12-04 15:08 回答1件
急いでいます。。年金受給者の確定申告 カトリせんこさん  2016-02-23 12:36 回答1件
主人を扶養にするには? まさとちゃんさん  2015-11-02 20:00 回答1件