回答:1件
公的年金控除額を差し引いて38万円以下。
2008/04/10 21:27
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京都の税理士、佐々木です。
義母様と生計を一にしていること、つまりそれぞれの世帯としての収支を区分せず、「財布」をいっしょにして生活していることが必要です。
また義母様に公的年金以外に収入が無ければ、公的年金の年間収入額から公的年金控除額を差し引いた雑所得の金額が38万円以下であれば扶養親族とできます。
公的年金控除額は義母様の年齢と年金収入の金額により定められています。
[[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm]]
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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