対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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所有者以外の居住はメリットありません。
CFPの小林治行です。
父親名義の居住用以外の住宅に子供である貴方方が住んでも、父親の相続に特にメリットは見当たりません。
父親からすれば、第2住宅維持に世話が掛かるし、固定資産税はかかるし、この物件を将来どのようにするべきか実は困惑されておられる事と推察します。
よってそれまでは賃貸物件として収益を得るか、又は貴方方のいずれかが使用する(その際父親には賃貸借契約で賃料を支払うのが一般的です。)かです。
固定資産税は貴方方で支払い、賃料は無償とする「使用賃貸借契約」(無償で借りる)という方法もあります。
居住用で無い場合は火災保険も若干高いようです。(倉庫扱い)
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この回答の相談
1つ教えてください。親の話なのですが…。いま住んでいる家に加えて、相続で別の場所に1軒、家を譲り受けることになりました。
現在、新しく譲り受けた家については、住み手がおらず、たまに両親… [続きを読む]
ai-aiさん (東京都/34歳/女性)
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