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家が2軒ある場合の相続対策について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/03/24 12:09

1つ教えてください。親の話なのですが…。いま住んでいる家に加えて、相続で別の場所に1軒、家を譲り受けることになりました。

現在、新しく譲り受けた家については、住み手がおらず、たまに両親が様子を見に行っている状態です。この家については、われわれもしくは、兄夫婦等が住んだほうが、次の相続のときに、メリットがあるものなのでしょうか?

相続対策として、今のうちから、できることがあるようでしたら、ぜひ教えてください。

ai-aiさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

所有者以外の居住はメリットありません。

2008/03/24 17:12 詳細リンク

CFPの小林治行です。

父親名義の居住用以外の住宅に子供である貴方方が住んでも、父親の相続に特にメリットは見当たりません。
父親からすれば、第2住宅維持に世話が掛かるし、固定資産税はかかるし、この物件を将来どのようにするべきか実は困惑されておられる事と推察します。

よってそれまでは賃貸物件として収益を得るか、又は貴方方のいずれかが使用する(その際父親には賃貸借契約で賃料を支払うのが一般的です。)かです。
固定資産税は貴方方で支払い、賃料は無償とする「使用賃貸借契約」(無償で借りる)という方法もあります。

居住用で無い場合は火災保険も若干高いようです。(倉庫扱い)

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