所得税と住民税とでは所得控除額が異なります
こんばんは、税理士の杉原正道です。
今回のケースは所得税と住民税とで、所得控除額が違うことで起きたものだと思われます。
基礎控除額においては所得税では38万円・住民税では33万円、生命保険料控除では、所得税では10万円(限度額)・住民税では7万円(限度額)・・・、といった具合です。
したがって、所得税上では、所得控除額合計を差し引いたら課税所得が0となりましたが、住民税では、課税所得が残り、医療費控除を適用して課税所得を減らす余地があった・・・、ということだと思われます。
住民税は、前年所得課税といって、18年分の所得について19年度分住民税として徴収されます。よって、18年分の所得税申告をしたことによって、19年度分住民税が減額される調整が入ります。調整方法については、還付となるのか20年度分住民税から減額されるのかのどちらかになるでしょう。
風景写真も撮られるんですか?私は美瑛の景色が大好きです。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
本日平成18年度と19年度の申告をして参りました。
18年度のことで質問です。
フリーでカメラマンのアシスタントなどをしているのですが、そこでの源泉は全て還付されるようです。
(アルバイトもして… [続きを読む]
とかげねこさん (北海道/25歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A