対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
2代にわたる相続権を記しますご確認下さい。
- (
- 5.0
- )
はるぼう様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載内容から分かる相続関係をお答えします。
名義の書き換えが無く、遺産分割協議書も作成されていない様子ですので、お祖父様の死亡により、土地と家屋は、お祖母様と養父兄、養父様の共有財産になります。
但し30年間も経っていますから、その間に固定資産税を払うなどの実質的な所有者が誰かが問われます。
ところでお祖母様がご存命ですか? この場合共有分としてのお祖母様の法定相続分は2分の1 で、養父様の法定相続分は4分の1、養父兄様も同様に4分の1に為ります。
養父様が死亡された時点で、養父様の資産の2分の1は養母様の法定相続分になります。従いまして、相続権があるということでは、養母様は関わりがあり、また、ご主人のご兄妹も相続権がありますから、ご主人も関係者として発言されては如何かと思います。
今迄口約束で長い時間処理をしていなかったのですから、これから話し合いを行う必要がある者と考えます。早急に専門家にご相談されるようお勧めします。
ところで、養父・養母と記載されていますが、ご主人はご養子でしょうか。その場合きちんと入籍されているかが気になります。万が一入籍されていない場合は相続が出来ません。
失礼とは思いますが念のため記載しました。
評価・お礼
はるぼう さん
具体的なアドバイスで大変参考になりました。
義母も自分にはなにも権利はない、と思い込み
家から追い出されてしまうのでは・・と今後の
生活に不安を抱きつつ交渉しておりました。
これからは夫も全面に立ち、問題解決に向かって
いきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人の実家についてご相談させてください。
実家では養父・養母・義弟の3人暮らしです。
その土地と家屋はすでに亡くなった祖父の名義のまま
30年以上が経過しているそうです。祖父の没後、祖母
と養父… [続きを読む]
はるぼうさん (神奈川県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A